使用料の減免制度を設けております。該当する団体で減免を希望される場合は、施設使用料減額・免除申請書に必要事項を記入して申請してください。

区分

減免率

市又は教育委員会が主催する行事等に利用するとき。

100%

市又は教育委員会が共催する行事等に利用するとき。

50%

市又は教育委員会が構成員となっている団体が主催する行事等に利用するとき。

50%

市内の高等学校又は特別支援学校が教育目的の行事等に利用するとき。

50%

市内の認定子ども園、幼稚園、保育所及び地域型保育事業を行う者が保育目的の行事等に利用するとき。

50%

市内の心身障がい者(児)団体が主催する行事等に利用するとき

50%

前各号に掲げるもののほか、文化会館の設置目的を達成するため特に必要と認めるとき

教育委員会がその都度認める額